一般に、遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
法的に有効な遺言を作成し、確実な執行を望む場合は、是非、公正証書遺言をお薦めいたします。 以下、念のため3種類の方法についてご説明致します。
本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。一見、最も簡単かつ無料で作成できますので手っ取り早いように思われるかも知れません。しかし、一般の方が自筆証書遺言を書くと、内容が不明確だったり、法律上無効となる恐れもあります。また、自筆証書遺言は、遺言者の死後、家庭裁判所の検認なため、手続きが煩雑です。なお、家庭裁判所の検認があったからといって、無効な遺言が有効になるわけではありません。
また、あまり知られていないことですが、被相続人の死後、相続人が遺言の存在を知りながら、遺言書を隠したり、無視したりして、遺言が日の目をみないリスクもあります。
本人が公証人役場に出向いて証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印をします。この証書を公証人1人と証人2人以上の前に提出し、自分の遺言である旨を告げ、住所氏名を述べます。それを公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。なお、言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。
公正証書遺言は公証役場にその原本が保管されていることから、その存在が一番確実なものであり、家庭裁判所における検認手続も不要です。
公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところが相違点です。秘密証書遺言は、遺言書の存在は公証人や証人が知るところとなりますので一見確実そうですが、遺言書の内容自体については公証人が確認していませんので、不明確な内容だったり、法律上無効となる恐れもあります。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。
公正証書遺言は、法的に有効な遺言を確実に執行するという特長を有し、家庭裁判所の検認が必要ないため、公正証書遺言の作成をお薦めいたします。
特別な方式による遺言には、一般危急時遺言・船舶遭難者遺言・隔絶地遺言・在船者遺言がありますが、ここでは「一般危急時遺言」をご紹介します。
一般危急時遺言とは、病気などで死期が差し迫り、署名押印できない遺言者が口頭で遺言をし、証人がそれを書面化する遺言の方式です。
作成要件は、次のとおりです。
なお、遺言の日から20日以内に、証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に請求して、遺言の確認を得なければ、一般危急時遺言は効力を生じません。家庭裁判所は、遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得た場合に、確認を行います。 また、この遺言は、遺言者が普通方式によって遺言をすることができるようになった時から6か月間生存するときは、無効となります
以上のように、一般危急時遺言も通常の遺言同様、厳格な要式行為であり、高度な法律知識が必要になります。虎ノ門法律経済事務所では、遺言作成に立ち会い、法的アドバイスをするとともに、必要であれば、公正中立な証人をご用意いたします。
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