公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言を作成するには、本人が公証人役場に出向いて作成することが必要です。ただし、1人でいきなり公証人役場に出向いて遺言を作成しようとしても、法的に有効な書き方をするのはかなり困難ですし、書いてもらう場合には、どのようにして話を持って行けば良いのか、という問題があります。ですから、まずは一度、法律の専門家である弁護士にご相談の上、公正証書遺言を作成されることをお勧めいたします。

弁護士がご相談を受けた場合、相続人の状況、財産の状況等をお伺いし、どのような遺言書を作成するかを検討し、弁護士が遺言書の案文を作成します。遺言書の案文作成の費用は公正証書にする場合、165,000円~330,000円(税込)くらいが目安となります(詳しい費用については⇒コチラ)。

なお、多額の不動産が関わるもの、事業承継が関わるもの、相続税のシミュレーションが必要な件につきましては、別途、税理士の仕事も発生する場合がありますが、当事務所所内の税理士がおりますので、ワンストップで対応することが可能です。

以下に公正証書遺言作成のポイントを列挙します。

相続人調査を行う

遺言を書くに際して、相続人調査を行っていないケースがよくあります。「相続人なんか分かっている」と思われるかも知れませんが、想定外の相続人が出てくるケースが意外と多いのです。
相続人の範囲を明らかにするために、遺言者が生まれてからその作成時点までのすべての戸籍謄本をお調べいたします。また、推定相続人全員の戸籍謄本もお調べし、相続関係図を作成いたします。相続関係図を作成することで、法定相続の場合のシミュレーションを行うことができます。

相続財産調査を行う

相続人調査と並んで、相続財産調査を行います。財産のうち最も大事なものは、多くの場合不動産ですので、土地・建物の登記簿謄本をお調べします。さらに、預貯金、株式、債権、負債等、すべてをリストアップします。

法律に配慮して、遺産分割の方法を記載する

遺言書に書きさえすれば、どんな分け方でも出来るということではありません。配偶者や子供は、「遺留分」という、侵すことのできない権利を有しています。 従って、遺言書を作成する場合、遺留分を侵害するかどうかについて考慮が必要です。

以上の点を踏まえて、どのような遺言を作成すれば、遺言者の意思に沿った、争いのない相続が実現できるかをアドバイスするのが弁護士の腕の見せ所と言えます。

遺言執行者を指定する

遺言書は作成するだけでなく、それが確実に執行されることが極めて重要です。当事務所は弁護士法人として事務所の継続性を図っているため、当事務所で公正証書遺言の作成を依頼された場合は、必ず当事務所の弁護士が執行者になり、その遺言内容を確実に実現します。

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